毎月の支払額が多く、生活費もままならなくなったり、返済しようにも返済出来なくなってしまった場合、どうすればよいか。それは「債務整理」をする事である。
債務整理とは、今現在持っている借金を整理し、将来的にゼロにする方法を指す。 債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」がある。
「任意整理」は弁護士等専門家に間に入ってもらい、各債権者と協議・和解の上債務を減額してもらい、返済していく方法である。
「特定調停」は簡易裁判所の調停委員に間に入ってもらう、任意整理と思えばよいだろう。この方法は、専門家に依頼する事なく、個人で行う事の出来る方法である。
「個人再生」は専門家に依頼し、地方裁判所へ、債務のうちの一部(最大1/5か100万円どちらか高い方)を返済する計画を提出し、許可が下りればその返済計画(基本的に3年)の通りに返済する。それが済めば、残りの債務はゼロになる方法である。
「自己破産」は、同じく地方裁判所に、支払が出来ない旨申し立てを行い、免責されれば、全ての債務がゼロになる方法である。但し、家や車といった高額な財産がある場合は没収され、各債権者に分配される事になる。
債務整理には多種多様な金融業者が関係してきます。 債務整理をスムーズにするために複数ある業態を把握しましょう。
信販ローン(クレジット)とは一般的に、個人を相手に販売や飲食などの支払を分割で年利およそ20.0%~15.0%程の金利で代行融資をする業者のことです。直接的に金銭の受理が無い事などから気軽に利用できるために、自分の支払能力を超過して使用する事も多いです。
支払困難・返済不能になったときの対応は電話や書面での督促等が何度もあり、さらには裁判所からの支払命令や強制執行通知等が届く事も多いです。、債務者当人の直接交渉は債権者側が非常に事務的に処理を進めて行くために、希望にそうように 債務整理をとりはからってくれることは少ない。。
消費者金融(サラ金)は通常、個人を相手に信用融資(キャッシング)を年利およそ29.2%~15.0%程度の金利で貸付するなど、出資法以下利息制限法以上のグレーゾーン金利の業者と言われています。
支払困難や返済不能時の対応は電話や書面での督促又は訪問しての催促等が多く行われ、さらにはに裁判所からの支払命令や強制執行通知等が届く事も多いです、債務者本人の直接交渉は債権者側有利に事が運ぶ場合がおおいので希望にそうようにすすむことは少ない。。
